社労士の過去問のおすすめサイト

このサイトは、約3年の社労士受験勉強の中で役にたった過去問のおすすめサイトを紹介します。僕は、ほとんど独学で勉強していました。予備校は直前講習などに通ったくらいですが、予備校に通ったから合格できるものではないと考えていますし、金銭的な問題、時間的な問題など、さまざまな制約条件があります。それでも、社会保険労務士資格を取得したいという方の参考になれば幸いです。

例えば、資格学校で受講している場合、全部の講義を聴いた後になって初めて過去問をやる人がいますが、それは、非常に効率が悪いやり方です。
過去問はどんどん講義と平行して、あるいは、独学者ならテキストを読むのと平行してやっていかなければなりません。できれば、各単元ごとや各項目ごとにやっていくのがベストです。

労働基準法で、「解雇」の章をやったのならば、過去問でも「解雇」の章をやる。「有給休暇」の章をやったのならば、過去問でも「有給休暇」の章をやるといった具合です。 インプット(知識を入れる作業)とアウトプット(問題を解く作業)を同時並行にやるのです。一番、力がつき、効率的だと思います。

社労士の試験合格を考えた場合、過去問の攻略はとても大切になってきます。そしてその前提として、重要になってくるのが「どの過去問を選ぶか」ということと「どのように過去問をやっていくのか」ということです。どのサイトの過去問でもどうせ同じでしょ? と思ったら、大間違いです。 ちゃんと試験問題の原文を載せているか、自分にあった機能があるかが着眼点となります。

携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」

このサイトは本当に使いやすかったです。特徴としては、以下の点が挙げられます。

  1. 苦手分野が一目で分かる科目毎の正解率
  2. 自信あり・なし別の解答が可能
  3. 数多くの出題モード
  4. ブックマーク機能あり
  5. 途中で中断しても前回の続きからできる
  6. 出題毎にメモを入力可能

これらの機能を活用していつでもどこでも細切れ時間に苦手分野を集中的に対策することができました。
試用期間が7日間もあり、たった300円で永久使用ができるので大変にお得です。
このサイトに慣れてしまったらほかのサイトは完全に見劣りします。(笑)

まずは一度、携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」を試してみる事をおすすめします。

では、次に社労士の勉強法について考えてみます。

社労士の勉強法(過去問中心)について

合格者の声に耳を傾けてください。社労士試験勉強の仕上げは、過去問を学ぶことです。過去問を解くとか、過去問で確認するということではありません。
過去問を学ぶのです。わたしの場合は、基礎よりも過去問に時間がかかりました。

過去問を本質的に身に着けるには、過去問と基礎を行ったり来たりしながらやっていきます。知識の穴を見つけながら勉強を進めるのです。
ですから、試験直前に過去問を解いておくという考え方ではだめです。基礎をひと通り覚えたら、早い段階で過去問に取り組んでください。

過去問を解くことは、知識の問題だけではなく、解答力を高めることにもなります。選択問題と択一式問題は解答形式としては難しくありませんが、
やはり問題を解く力は、問題を解くことでしか身につきません。

では、合格者の体験談を見ていきたいと思います。

東京都の岩下さん(仮名)の場合

1.きっかけ

仕事で、労災の処理等で色々お世話になった顧問社労士の先生が、あるとき『君も社会保険労務士になってみないか』と 声を掛けてくれました。
きっかけは、そのような軽い感じです。8月の暑い時期でしたが、さっそく社労士試験の勉強がスタートしました。

2.携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」で勉強

とにかく過去問の対策が必要と感じた私は、ネットや口コミで評判の高い、携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」を過去問対策
の基軸としました。とにかく機能が充実しているので、何度も繰り返し行うことが着実に身についていると感じました。

3.ラストスパート

 夏休みの全てを勉強に使い、試験前一週間も有休取得して勉強に使いました。ですので、8月は勉強していた思い出しかありません。
この頃の勉強というのは、全てが問題演習です。携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」を何回も繰り返して、
引っ掛け問題に引っ掛からないテクニックを身につけます。ここで負けたら人生の負けだと自分にカツを入れ、起きている時間は何かしらの勉強をしていました。

4.本試験

さて、いよいよ本試験の日がやってきました。本試験会場は、名城大学です。当日、すごい行列でお祭りのようでした。
プレッシャーに押されたら負けです。試験自体は、ラストスパートの成果もあり、意外とスラスラと解けました。ことに一般常識が非常にマニアックでしたが、
労務管理をしている職業柄、他の受験者と点数を引き離す良い科目となりました。

5.合格発表

自己採点では足切りもなく、点数も例年の合格基準点以上取れていたので安心していました。というものの、やはり試験日から合格発表まで
2ヶ月以上の間、緊張させられる毎日が続きました。
そして合格発表日が来ました。結果は合格でした。その日は美味しいお酒を頂きました。社会保険労務士の登録に行った日、
秋にも関わらず雪がパラパラっと降りました。

 

では、最後に社労士試験の概要について説明します。

社会保険労務士とは?

普段あまり気にすることはないと思いますが、国民は、健康で経済的に安定した生活を営む権利をもっています。
しかし、生活をしていると「失業や労働災害」「出産による休職」「老後の生活」
など人々を脅かす要因は数多くあります。そこで国は法律を使って国民を守ることにしました。

・労働者を保護する「労働基準法」

・失業者を救う「雇用保険法」

・健康を害した人の生活を守る「健康保険法」

・老齢者の退職後を保障する「国民年金法・厚生年金法」

国民はこれらの法律に定められている通りに国へ請求すれば、
国から生活保障が受けられます。
しかし、いったいどれだけの国民が社会保障制度に対して、
正確な知識をもっているのでしょうか。そこで登場するのが社労士(通称:社会保険労務士)です。
国は社会保障制度がスムーズに機能するように、
国家資格として社会保険労務士を作りました。

つまり、
社会保障制度に関する法律のスペシャリストが、
社会保険労務士なんですね。
国と生活保障を求める国民の「かけ橋」。会社と労働者の「かけ橋」のような存在といえます。
具体的には社会保険労務士法に定められた書類作成業務と提出代行業務、
健康保険証や年金手帳などの事務手続きを行います。
ところで、社会保険労務士試験は平成元年のあたりでは受験申込数は約2万人でしたが、
平成18年では約6万人の受験生が申込みをしているのです。

現在、日本の社会保障制度が国民から注目されています。まさにこの日本社会の流れにのっているのが社会保険労務士。
今のうちに資格取得を目指す事は将来への良い自己投資になりそうです。

社労士合格のための勉強時間

一般的な意見として、社会保険労務士(社労士)の国家試験に合格するには、5カ月から1年ほどの学習期間が必要だと言われています。かなり幅がありますが、1日の勉強時間によって差が出ますし、出身学部(法律を学んだ経験の有無)や社会人としての経歴などによって、必要な勉強時間は変わってきます。

社労士を目指す際、絶対に避けて通れないのが法律。ほとんどの場合、専門的に学ぶ機会が少ない法律ですから、初学者にとっては厄介です。しかし、十分な勉強時間を確保し、効率的に学べば社会保険労務士試験合格は実現します。

たくさんの専門用語を覚えなければなりません。そして、内容を理解した上で、いかに正しく適用できるかが重要になります。法律用語を正確に記憶し、限られた時間(試験時間)内にスピーディーに正答すること、それが合格の秘訣です。

社会保険労務士試験の試験科目は、社会保険労務士法第9条によって規定されています。「社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。」
(1)労働基準法及び労働安全衛生法    (2)労働者災害補償保険法
(3)雇用保険法    (3の2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(4)健康保険法    (5)厚生年金保険法    (6)国民年金法
(7)労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

社労士の試験科目は上記の8つ。大きくは「労働保険」と「社会保険」の2分野に分かれます。ただ闇雲に勉強すれば良いわけではなく、相互の関連性や、選択式・択一式の出題数などもにらみながら対策を講じることが大切です。

標準的な勉強時間が800〜1000時間と言われる社労士。同じ時間を掛けて勉強するなら、どうすれば効果的かも意識すべきです。社労士の試験の“傾向と対策”を掴むこと。そして、効果的な勉強を続けることで合格を勝ち取りましょう。

ここで問題になるのは勉強法です。「独学」であればより多く時間が必要ですが、効果的に学べる携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」であれば、短時間でも合格は大丈夫! 要は、どの通信講座を選ぶかをカギになります。「独学」や「通学」と比べて携帯サイト「社会保険労務士 過去問題完全攻略」がおススメ。

社労士の仕事内容

近年、「年金改革・年金問題」のおかげで社会保険労務士の知名度が一気に上昇しましたよね。
しかし、社会保険労務士の仕事は世間にはあまり知られていないと思います。

「年金相談などのコンサル」をやっているんでしょ?

と思う方もいるかもしれません。

わたしの経験から感じたことは、コンサルや年金相談よりも、
社会保険労務士の仕事で中心とされているのは、

「社会保険・労働保険の加入手続き」や

「厚生年金保険の月額算定基礎届け」

「月額変更届け」

などの事務手続きの代行が多いような気がします。

なぜなら年金の相談や手続きの相談は、市の社会保険事務所に
聞いても教えてくれるからです。

まだまだ個人が直接、社労士に相談することってまずないですよねぇ。

社会保障の制度はどんどん複雑になってきているので、
国民の関心も社会保障に向いているので「年金セミナー」を開いたり。

コンサルタントとして雇う中小企業も増えているのかもしれません。

このように社会保険労務士の仕事は、「人事労務管理」「年金相談」「社会保険手続き」
などの社会保障の専門としてお金をもらっていきます。

ちなみに社会保険労務士の仕事は「社会保険労務士法」の第1条、
第2条で定められています。
引用してもわかりにくいので、原文を確認したい方は検索してみてくださいな。

簡単にまとめると以下が社労士の業務です。

・労働社会保険諸法令に基づいた行政機関に提出する書類作成
・上記の提出代行手続き
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
・コンサルタント業

社会保険料の納付をはじめとする各種手続きは、
社会保険労務士に外注せず総務や経理が行っている会社も多いと思います。

このような手続きの手間を社会保険労務士に外注してコスト削減を図ったりします。

行政書士と違い、会社と顧問契約をして、
月々報酬をもらう社会保険労務士さんが多いというのも特徴です。

社労士の収入の柱は顧問契約によるコンサルタント報酬になると思います。
やっぱり収入を増やすには顧問企業を増やすことが第一ですね。

あっ、安定収入を狙うなら資格学校の講師という手もあり?

ところで社会保険労務士って一体どんな仕事をするための資格なのかって
ことを書いておこうかな。私は資格をとってそれを即、仕事に活かすってことを全く考えていない少数派だったわけなんだけど、
(でも、合格したいっていう気持ちだけは本気だったわ!!)
この資格を目指す人って、独立開業を目指している人が
案外少ないそうよ。

むしろ既にどっかの企業で働いている人が地位の安定や昇進、昇給のために取って、サラリーマンとしての自分の立場を安定させるっていう人が
多いみたい。もちろん独立できない資格ではないけれど
取得した人の実態は勤務社会保険労務士として働いている人が多いの。
しかも、一流企業なんかだと資格を持っていてあたりまえっていう
会社もかなりあるそうよ。かなり苦労して必死に勉強しないと
取れない資格なのに会社勤めってってほんとに大変…。
実際には実務で使わない資格なのに資格を取らないと昇給しないっていう
シビアな会社もあるんですってね。
まぁ、合格しても<自分の勲章のひとつ>にして合格証を飾っているだけの
私に比べたら、それだって関節的に役立ってると思うけれどね。
でも、あたしだってね。この資格を取るために勉強してきたことや
習慣づけたことを考えると無駄な資格だなんて少しも思ってないわ。
机の前で集中したり、難しいことを暗記したり理解したり、
何よりも新聞やニュースを以前より真剣に、欠かさず見るようになったもの。
法律改正の記事なんか合格した今もなめるように読んじゃうのよ。

社会保険労務士の業務っていうのは大きく分けて
1・2号業務と、3号業務っていうのに大別できるの。
【1・2号業務】

* 公共職業安定所などの行政機関に提出する書類の作成や事務手続き
* 労働保険や社会保険の加入や脱退の手続き、保険給付の請求手続、 各種助成金の請求手続き
* 企業に作成が義務づけられている諸規定、帳簿などの書類作成やその届け出
* 就業規則の作成、届け出や労働者名簿の作成 など

【3号業務】

* 指導・相談などのコンサルティング業務
* 人事・賃金制度の設計、雇用管理に関する指導、高齢者雇用に関する相談、 年金相談など

この業務内容を見ていると、企業の人事部や総務部みたいな部署で
働いている人にぴたりと当てはまる仕事よね。
採用や経費の削減、雇用に関係する仕事内容だから
会社にとってはこの資格を持っている人がいると重宝よね。
だって、どんな業種の会社にも必要な仕事でしょ?
たぶん独立できる人っていうのは、中小企業をお客さんにして
コンサルティングをしてあげられる人なんじゃないかしら。

では、もう少し細かく業務内容について見ていきましょう!

1.代理・代行

労働者の入社、退社時の労働保険、社会保険関係の手続を全て代行します。
労働法令の最新の知識を有する社会保険労務士に労働保険、社会保険事務手続きや給与計算を任せ、経営者や担当者の貴重な時間をより利益の出る業務に投入してください。
 
● 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、 健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法に定められた申請書・請求書・届出書等の提出
● 療養(補償)給付、休業(補償)給付、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、育児休業給付、介護休業給付などの請求
● 労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求・申請

2.書類作成

就業規則は、労働者を雇い入れた場合、作成することが望まれますが、パート・アルバイトを含め、常時使用する労働者が10人以上の事業場は、就業規則を労働者代表の意見書を添えた上で所轄労働基準監督署に届け出る義務があります。(労働基準法第89条)
また、 賃金規定、育児休業規定、介護休業規定も必ず記載(作成)すべき事項になっており、退職金制度がある事業場は退職金規定も定める必要があります。
 

就業規則は、企業防衛の観点からも重要な社内規則です。

法令順守(コンプライアンス)と就業規則

会社内部で法律違反行為が行われ、内部告発などで事実が発覚し、会社の対外的信用を一挙に失墜させる事件が頻発しております。
このような流れを受けて、法令順守が強く会社内でも求められるようになってきましたが、労務管理の分野では、就業規則を最新の法令に合わせて整備し、規則に従い労務管理を行うことが、法令順守につながります。万が一、労働者との間にトラブルが発生し、トラブルが社外に持ち出されたとしても、就業規則を適切に運用していれば、法令違反に問われることがありません。

リスクマネジメントと就業規則

現在の食品の偽装問題の大部分は内部告発です。個々の労働者と会社とのトラブルが会社外に持ち出されるケースが急増しています。

このように、これからも労働者とのトラブルが増加する現状のなかでは、いかにして、トラブルの発生を未然に防止するか、発生した場合でも会社に落ち度のないことをきちんと証明できるかを日頃からリスクマネジメトとして用意しておく必要があります。

従来から労働者と会社とのトラブルは、多数発生し、その解決のための行政判断や判例等の積み重ねのなかで、就業規則などで事前に規定しておけば防げるトラブルもたくさんあることがわかって来ています。
これらのノウハウを就業規則に盛り込んでおくことが労務管理上のリスクマネジメントと言えるのです。

3.相談指導

@退職金制度の見直し

退職金制度は、終身雇用を保証できない経済情勢のなかで、転職など雇用の流動化が進み、企業側としても、廃止を含め、抜本的な見直しが各企業で行われつつあり、実際に廃止した企業も増えてきています。
実際に中小企業で退職金制度の廃止を検討されているところは、退職金制度の目的ではなく、支払い資金の積立不足に要因があるようです。しかし、退職金が何らかの形で払う必要があることは、間違いありません。
いづれにしても会社も労働者も納得するような退職金制度が必要なわけです。

A人事制度

人がやる気になる会社は必ず伸びる!

人事評価・賃金制度構築のすすめ

労働者数が10人を超えると、一般的に、自分の働きぶりは正しく評価されているのだろうか?と他人と比較するようになると言われています。
人は、自分の評価を一番気にします。
労働者をやる気にさせるには、公平かつ合理的で納得性のある人事制度が、どうしても必要となります。

人事制度は、会社業績に貢献するための制度理解と定着のために、研修方法や評価方法および面談方法等を試行錯誤するプロセスが必要になります。
そのプロセスを経た、自社に適した人事制度を定着させていく。また、評価の仕方やノウハウを共有・教育することで、会社全体のレベルが上がっていくのです。

B助成金

助成金は、公的な機関から支給される補助金のようなものです。(返済の必要はありません。)
その助成金ですが、厚生労働省や各都道府県、市町村などたくさんあり、会社および個人は一定の条件をクリアすればその助成金を受けることができます。
ただ、ここで重要なのは、厚生労働省管轄の助成金は、雇用保険料の一部分が財源に使われているということです。

現在、雇用保険料は、労働者の失業手当(基本手当)などに支払われるお金のための保険料以外に、国の施策に充てるお金としての分も上乗せされております。
これは、上乗せ分の保険料を支払ってもらうことによって、国全体の雇用関係の改善を図っていこうとする趣旨によるものです。
従って、助成金は、雇用保険料が還元されるものだといえます。

では、現在この雇用保険関係の「助成金」をどれ程の会社が活用しているのでしょうか?
残念ながら、助成金は、ほとんど上手に活用されていません。
特に、最近では、不正などが多発し、助成金申請事務だけでも大変な労力になっています。
結果、途中で挫折したり、もらえたとしても、あまりもの手間と時間の多さに割りに会わないと感じられることとなりかねません。
当事務所はこれらの助成金の実績が抱負にありますので、一度お気軽にお問い合わせ下さい。

C年金

年金記録漏れなど、年金に関する相談が増えています。
年金といえば、厚生年金保険、国民年金、共済年金などが代表例ですが、正確に申し上げると、公的年金とは次のものをいいます。

障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金)
遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金、遺族共済年金)
老齢年金(老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金) 

年金に不安な方は、専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。払ったものは、きちんと受け取るようにサポートいたします。
*共済年金は法律の定めにより社会保険労務士が裁定請求を行うことはできません。

また、老齢厚生年金受給資格者の方が社会保険の被保険者資格を有する場合、在職老齢年金の制度によって年金額が調整される場合があります。 非常に複雑な制度(仕組み)で、何度社会保険事務所に聞いてもさっぱりわからない、という声が多く寄せられていますが専門家の社会保険労務士がわかりやすく説明致します。

QLOOKアクセス解析